各種手続きについて
義肢・装具は医師の処方に基づいて製作になります。
医師が必要と認めれば健康保険等の医療保険による補助を受けることができますので、まずはかかりつけの医師にご相談ください。
健康保険を利用して義肢・装具の製作
病院で医師の診察を受けて、義肢・装具を処方された場合の費用は、全額一時立て替えになりますが、加入されている保険等で手続きされますと、健康保険から還付を受けられます。
加入している健康保険の負担割合に応じて還付されます。(医療費3割負担の方は7割還付、未就学児は8割還付)
保険種別により手続き方法がことなりますので、手続きの詳細につきましては、各種保険窓口へ直接お問い合わせお願いいたします。
申請には、以下のものが必要になります。
手続きは、保険証発行元の区役所・市役所・役場、各健康保険協会などでお手続き下さい。
- 領収書
- 装具に関する医師の診断書(証明書)
- 健康保険証
- 振込先の銀行の口座番号
- 印鑑
※ 保険の種類によって手続きの方法が異なる場合があります。
障害者総合支援法を利用して義肢・装具の製作
身体障害者手帳をお持ちの方で、義肢や装具が必要な場合は、障害者総合支援法で義肢・装具を作ることができます。
原則として費用の1割を負担することで補装具費(交付と修理)の支給を受けることができます。
(所得に応じて一定の負担上限があります。 ※生活保護世帯を除く。)
お住まいの市区町村の福祉事務所へ申請ください。
※申請には製作業者の見積書が必要になります。
労働者災害補償保険を利用して義肢・装具の製作
労働災害によって怪我を負い、義肢・装具が必要になった場合、労災の指定病院でのお取り扱いになります。
申請には、以下のものが必要になります。
所轄の都道府県労働局基準監督署への申請が必要となります。
注文書が発行されたら、製作業者へ製作を依頼します。
- 領収書
- 装具に関する医師の診断書(証明書)
- 健康保険証
- 労働中:療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))
- 通勤中:療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))
※ 保険の種類によって手続きの方法が異なる場合があります。
戦傷病者特別援護法による義肢・装具の製作
戦傷で義肢・装具が必要になっている方は、お住まいの市区町村の役所への連絡が必要になります。(厚生年金で製作されていた方は、身障法の適用での製作となります。)
お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。
福祉事務所より補装具交付券が発行されたら、製作業者が製作を始めます。
※申請には製作業者の見積書が必要になります。
- 装具に関する医師の診断書(証明書)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 領収書
- 振込先の銀行の口座番号
- 印鑑
※ 保険の種類によって手続きの方法が異なる場合があります。